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個人事業主と法人の税金の違い!設立後に経理がやるべきこと

個人事業主から法人を設立(法人化)することは、事業の信用度を高める大きな一歩です。

しかし、法人化に伴い、税金の種類、計算方法、経理業務の内容はガラッと変わります。

「法人税」「消費税」「事業税」など、新しい税金の仕組みを理解し、経理業務をスムーズに立ち上げるためのポイントを解説します。


1. 法人化で個人事業主と変わる税金の種類

個人事業主が納める主な税金は「所得税」と「住民税」ですが、法人化すると以下の4つが主軸となります。

1-1. 法人税、法人住民税、法人事業税(法人事業税)

これらは法人の利益(所得)に対して課される税金で、個人事業主の「所得税」にあたります。

  • 法人税: 国に納める税金。利益が大きくなるほど税率が高くなる個人事業主の所得税とは異なり、資本金や利益額によって税率が段階的に定められています。
  • 法人住民税: 地方自治体(都道府県・市区町村)に納める税金。利益に関係なく定額でかかる「均等割」があるのが特徴です。
  • 法人事業税: 地方自治体(都道府県)に納める税金。

1-2. 消費税

個人事業主と同様に、法人の場合も売上が一定額を超えると納税義務が発生します。

  • 設立後の特例: 設立した法人は、原則として設立から2年間は消費税の納税が免除されます(ただし、資本金が1,000万円以上の場合は初年度から課税対象)。

2. 法人設立後に経理部門が最初に行うべきこと

法人化に伴い、経理業務はより複雑で専門的になります。

2-1. 勘定科目の再設定と記帳方法の変更

  • 会計原則: 法人では「複式簿記」による厳密な記帳が義務付けられています。個人事業主で使っていた「事業主貸」「事業主借」といった科目はなくなり、「役員報酬」「繰越利益剰余金」といった法人特有の科目を使います。
  • 会計ソフトの導入: 複雑な法人の記帳作業を効率化するため、設立直後に法人会計に対応した会計ソフト(クラウド型など)を導入し、初期設定を行うことが必須です。

2-2. 役員報酬の設定

法人の経営者自身に支払う給与(役員報酬)は、原則として事業年度開始前に設定し、1年間は変更できません。

  • 税務上の注意点: 役員報酬は「損金(経費)」として扱われますが、不規則に変更すると税務署に経費として認められない場合があります。

2-3. 法人口座の開設と使い分けの徹底

個人の口座と法人の口座の金銭の流れを完全に分けることが、適正な会計処理の基本中の基本です。

  • 資金管理の透明化: 経理処理を明確にするため、すべての事業に関する入出金は法人口座を経由させます。

3. まとめ:法人化後の資金計画の立て方

法人化は税制上のメリットを享受できますが、税金の申告や経理業務は専門性が高まり、会計ソフトの導入費や税理士報酬といった新たなコストも発生します。

事業を安定的に運営し、突然の資金ショートを防ぐためには、これらの新しいコストや税金の支払い時期も考慮に入れた、長期的な資金計画が不可欠です。

特に法人設立直後は、融資を受ける際などに法人口座オフィスの所在(バーチャルオフィスを含む)に関する情報が必要になります。

税金と資金繰りのバランスを取り、円滑な資金調達を行うための基盤整備、そして具体的な法人口座の開設方法や、初期コストを抑えるためのバーチャルオフィスの情報については、「法人スタートナビ」も合わせてご確認ください。


✅ 次のステップ

  • 会計ソフト導入: 法人会計に対応したソフトを選定し、初期設定に着手しましょう。
  • 資金計画の確認: 上記リンクを参考に、法人口座の開設など資金調達の基盤整備を完了させましょう。